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2025/10/27 10:13

イギリスビザ翻訳に「公証」や「アポスティーユ」は必要? 証明書翻訳について調べると、「公証(Notary Public)」や「アポスティーユ(Apostille)」といった言葉を目にすることがあります。これは、翻訳書類にさらなる公的な権威付けを行う手続きです。しかし、こと「イギリスビザ申請」に関しては、これらの手続きは原則として「不要」です。イギリス内務省(Home Office)が一貫して要求しているのは、あくまで翻訳者または翻訳会社が発行する「翻訳証明書(Certified Translation)」であり、公証役場や外務省のお墨付きではありません。むしろ、不要な公証やアポスティーユを取得することで、書類が複雑になり、かえって審査官を混乱させる可能性すらあります。もちろん、ビザ申請以外の目的(例えばイギリスでの法人設立や一部の法的手続き)では要求されるケースもありますが、学生ビザ、就労ビザ、配偶者ビザなどの標準的な申請においては、翻訳会社が発行する証明書のみで十分です。この点を明確に理解している業者を選ぶことが、無駄なコストと時間を削減する鍵となります。一口に証明書翻訳と言っても、提出先機関から求められる書類は多岐にわたります。国際結婚のための戸籍謄本や婚姻届受理証明書はもちろんのこと、海外の大学院に出願するための成績証明書や卒業証書、就労許可を得るための雇用証明書や源泉徴収票、さらには法人設立や口座開設のための銀行取引明細書まで、あらゆる公的・私的文書が対象となります。これらの多様な書類すべてにワンストップで対応できる専門性の高さは、業者選定の重要な基準です。また、単に翻訳文と翻訳証明書を添付するだけでは不十分なケースも存在します。特に法的な効力を厳格に問われる手続きでは、公証役場での「公証(Notary Public)」や、外務省による「アポスティーユ(Apostille)」の取得を求められることがあります。こうした複雑で高度な認証取得まで代行できる体制が整っている点は、個人での手続きが困難な利用者にとって、計り知れない価値を持つ専門サービスと言えるでしょう。